ひと昔前のダイエット関連の宣伝文句、キャッチコピーはオーバーなものが多かったです。
最近は法律が厳しくなったので減ったはずですが、まだまだ問題のあるものも多いです!先日も「痩せるレギンス」を販売していた会社に消費者庁から措置命令が出されましたね。
こういったダイエット関連のグッズやウェア、インナーなどはサプリメントや健康食品と違って薬機法は関係ありません。ただ景品表示法には触れますからね。きちんとした根拠がない場合やオーバーな表現は禁止と言うことですね。
まあ程度の問題で済むようなレベルならいいですが、今回の件はかなり悪質だと思います。
あり得ないキャッチフレーズ
しかしそれにしてもあり得ない宣伝文句ですね。
「3日でマイナス5キロ」とか「全身の脂肪をそぎ落とす」と言う感じの表現が使用されていたとのこと。
履くだけでそんなに痩せるはずがありません。もしそんなものがあればノーベル賞をはるかに超える、エジソンもアインシュタインもビックリの歴史的な大発明でございます。それだけではなく、「ウエストがマイナス6センチ」などの体験談も捏造していたそうです。さらに良くあるビフォー、アフターの写真も海外サイトから拝借したものだったとのこと。ここまでやっていたならかなり悪質ですよね。
それなのに会社側は「法律を良く理解していなかった」と言うコメントを出しています。
ウソつけ!でございます。
景表法ではなく詐欺でも行けるような気がします。
まあダイエットや美容だけではないですが、何か物を買う時やサービスに申し込む時にはやはり体験談を参考にしたいですからね。もちろん真っ当な手段でお客様から頂いた体験談なら問題ないですし、またそうでなければ意味ないです。
ただ今回のように捏造されている場合もありますからね。写真があってもそれこそフリー素材から借りたものかも知れません。それを見抜くために、画像検索をしてみるのも1つの手です。
私もやってみたことがありますが、同じ画像があちこちで使わていたりすることもありましたよ。なぜか名前や年齢は違いますがww
通販でも人気商品だった?
ただ「痩せるレギンス」にしてもその他のこの手の商品にしても、通販では結構人気商品だったようですね。今回、設置命令を受けた会社も年商は6億円ぐらだったそうですからね。1社でこれだけあれば、業界全体ならかなりの売上規模になるでしょうね。
しかしこういった事件があった後でもパンツとかショーツ、ガードルなど「痩せる〇〇」で検索するといくらでも出て来ますよね。中には過激な宣伝文句を使用しているサイトも見受けられます。余計なお世話かも知れませんが、お止めになられた方が宜しいかと存じます。
それと買う側からしたら、楽天に出店しているお店とかなら大きな問題はないかも知れません。一応は法律をきちんと守らないと販売させてもらえないですからね。
最も楽天のレビューでも捏造が問題になったこともありますけどね。
とは言ってもこの手の商品がまったく使用価値がないと言うこともないでしょう。
もちろん履くだけで痩せるなんてことはないですが、むくみ対策や冷え対策などにはなるんじゃないですかね。それが結果としてダイエットのサポートになる可能性はあるでしょうね。
それにレギンス入浴と言う方法もありますしね。
グリーンシェイパーとは?行政処分が出たが・・
2018.6.19 追記
大阪のサプリメントや美容関連の商品を販売している通販会社に景品表示法違反で措置命令が出されましたね。
グリーンシェイパーと言うサプリメントなど4商品が対象だそうです。報道の内容を見る限り、これは酷いですわ。
何でも飲んだ瞬間から体重が減少し始めるらしいです。さらにhalf50認定商品とのこと。half50とは体重が半分になると言う意味だそうです。他にも元は機能性食品だったが痩せすぎてクレームが多発したため機能性商品ではなくなったとのことですが・・
よくこんなウソが付けますね!
ただ問題は楽天などでも売られていたそうですが、どうなんでしょうかね。楽天なんかはこういった表現は厳しいはずなんですが。
それとグリーンシェイパーで検索するとアフィリエイターの宣伝サイトがたくさん出てきますね。こういった広告を掲載するのも同罪なような気がします。
やはりモラルのある販売を心がけて欲しいですね。
まとめ
今回は痩せるレギンスが消費者庁から措置命令が出された件を取り上げてみました。残念ですが、まだまだこの手のオーバーな販売方法は無くなりませんね。
いずれにしても短期間に劇的に痩せる方法などありません。どんな商品でもですが、あまりに過激なキャッチコピーには注意した方がいいですよね。
ただ法律も一昔前とは比べ物にならないくらい厳しくなって来ています。それでもこういった例が後を絶たないとなるとねえ。
やはり楽して痩せたいと言うのがあるんでしょうね。